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労働法制改悪反対実行委員会会議・ハラスメント勉強会

 12月3日(火)午後6時半より、労働法制改悪反対実行委員会主催の、「ハラスメントに関するILO条約勉強会」が、名古屋法律事務所で開かれ,20名規模の参加者で盛況でした。労働法制改悪反対実行委員会は、東海労働弁護団・愛労連・コミュニティユニオン東海ネットワークなどが参加していますが、今回は6月にILO(国際労働機関)が採択したハラスメント禁止条約について学ぼうという趣旨で勉強会を開催しました。東海ネットの事務局を担う当ユニオンからも、賛助会員を含め、10名には届かずとも多くの参加で臨みました。


 勉強会に先立ち実行委員会会議を午後6時から行ないましたが、そこでは公立学校への一年単位の変形労働時間制導入に反対する集会の報告(11月24日・東京)や、パワハラ指針案へのパブリックコメント(12月20日締切)の紹介と緊急集会(12月10日・東京)の呼びかけがされ、来年4月に開始されるのに伴い各自治体で条例が制定されつつある会計年度職員制度についても話題になりました。そして、これらの動きに対応する取組みを今後も進めること、次回の会議の日程も確認しました。


 そして午後6時半から、福井悦子弁護士(名古屋第一法律事務所)を講師としての勉強会を行ないました。講演内容は興味深かったのですが、難しく、うまくまとめられるか不安もありますが、何とかやってみます。


 講演ではまず、世界的にハラスメントが横行している(特にセクハラ)実態が紹介されました。そして、ハラスメント禁止条約の内容が紹介されました。ILO総会で圧倒的多数で採択されたにもかかわらず、日本は経団連が棄権したそうですが、確かに内容は、暴力・ハラスメントの定義も、保護の対象も幅広く、雇用主に対しては被害防止の適切な措置を義務づけ、ハラスメントが発生した場合は制裁規定を設け、批准する国は条約に沿った国内法の整備を必要とする、など、暴力・ハラスメントを法的に厳しく禁止するもので、日本は現時点では批准していないのです。


 それに比べ、日本で5月に施行されたパワハラ防止関連法は、パワハラの定義は条約に比べ狭すぎ、相談に応じ適切に対応するための体制整備や、その他の雇用管理上必要な措置をとることを義務としたものの、パワハラの罰則はない、などの内容で、条約を批准するとなれば、法改正が必要、というものだとのことです。そして、条約の批准にはハードルが高そうだが、運動を強めていく必要があると訴えました。


 講演の骨子は以上ですが、その後の質疑応答も含め、ハラスメントに対する闘いの困難さについていろいろ紹介されていたのも印象的でした。被害者は会社を辞める覚悟をしないと声をあげることができなくなっているし、裁判になっても、加害者が否定したりして事実認定もなかなか難しいとか、精神疾患に陥ったとしても因果関係がなかなか証明できないとか、安全配慮義務違反で損害賠償を請求しても、若干の慰謝料程度だとか、いろいろな問題点が指摘されました。また、現在厚労省が素案として出している、パワハラ防止のために事業主が雇用管理上講ずべき措置義務の内容について定める指針も、実効性が全くないとの話も出ました。しかしまた、労働組合が団体交渉で成果をかちとることも可能でがんばってほしいとの励ましの意見も出ました。


 いろいろ困難もありますが、ユニオンでもハラスメントの相談や交渉が増えてきており、ハラスメントとの闘いは今後とも重要な課題です。今後とも学び、連帯を強めながら、がんばっていこうと決意を新たにした勉強会でした。


 



 

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