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三河支部会議を開催

 9月29日(日)午後3時より、岡崎げんき館にて、三河支部会議を開催しました。今回は会場の都合で通常と異なった時間での開催となりましたが、30名規模の参加で賑やかに行ないました。鶴丸委員長も参加し、会議後の労働相談・組合加入手続きまで一緒に行ないました。


 今回も各分会の取り組みや新規の案件についての確認が中心になりましたが、特にヒサダ分会については、さまざまな課題が出てきており、集中的に議論しました。会議を終えてからも、分会会議を引き続いて行ない、熱心な議論を通じて団結を固めました。また、10月6日には同じ岡崎げんき館でポルトガル語に対応した労働法の学習会を新たに行なうこと(10時から)、同時に5・6日に姫路で行なう全国ネット主催の全国交流会議でも当ユニオンの三河での取り組みについても報告・交流すること、年末に昨年に続き三河支部忘年会を開催する予定であること、など、さまざまな活動に広く取り組むことも確認しました。そして会議後も、労働相談・組合への新規加入手続きも行なって、組合の拡大も実現しました。


 この日は東海ネットに参加している岐阜一般労働組合や愛知連帯ユニオンの大会もありました。前者は浅野副委員長が参加し、後者は鶴丸委員長が参加ました。東海ネットとしての団結も固めるとともに、鶴丸委員長は、引き続いてこの会議にも参加し、奮闘してくれました。忙しい中会議に参加した皆さん、お疲れ様でした。


 <追記>記述漏れでした。次回の三河支部会議は、11月3日(日)午前10時から、岡崎げんき館にて行ないますので、参加をよろしくお願いします。、

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『ふれあい通信』作業・交渉ミーティング・ユニオン学習会

 9月26日(土)午後1時より、ユニオン事務所にて、『ふれあい通信』の製本・発送準備作業を行ないました。今回は来月5~6日に開かれる全国交流集会で配布する分も作成したため、通常の倍程度の部数となりましたが、その大変さを慮って、10名規模で組合員が参加してくれ、作成場所を(ビルの)2階・3階と分けて作業ができたので、通常並みの時間で作業を終えることができました。お手元に届きましたら、皆さん、じっくり検討・活用して下さい。


 午後3時からは、交渉ミーティングを行ないました。今回は、解決を間近に控えた当事者など、当事者の参加がいつもより少なかったかめ、未解決の個別交渉案件について、一つずつ、紹介・検討を併せて行ないました。全体を通して、パワハラ問題の相談が増え、当事者も精神的になかなか大変な状況に陥っている場合が多い現状が明らかになりました。パワハラは対処が遅れるととりわけ、解決が長期化・困難化する場合が多いですが、今回の当事者のように、早期解決が実現できる場合もあるので、協力して頑張っていく必要性を再確認しました。1時間半ほどのミーティングでしたが、意義ある場となりました。


 午後6時からは、ユニオン学習会を行ないました。「貧困について考える」をテーマに、NPO法人もやい著の『先生、貧困ってなんですか』をテキストに、日本の貧困問題の現状についての基礎的な事柄を、労働の現状も含めてレポーターとなった組合員が紹介し、また議論をコーディネートしました。別の組合員も、湯浅誠著『反貧困』と中日新聞社会部編『新貧乏物語ーしのび寄る貧困の現場から』を引用した資料を準備しつつ、湯浅さんの本で重要な点を紹介するなど、レポートを行ないました。それぞれ、いろいろと質問や意見が出て、2時間があっという間に過ぎた充実した学習会でした。次回は10月26日(土)午後6時から、「労働組合は何故9条改悪に反対すべきか?」をテーマに行なう予定です。これもいろいろと意見が出そうな問題です。参加をよろしくお願いします。


 いずれにも参加してくれた皆さんも、一部に参加してくれた皆さんも、お疲れ様でした。いろいろな活動をユニオンは進めていますが、皆の協力が鍵となります。今回解決を控えた当事者の組合員も、ユニオンの意義を体感したとの感想を強調していました。皆さん、今後もがんばっていきましょう。





 



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名古屋ユニオンセミナーを開催

 9月21日(土)午後5時半から、ユニオン事務所にて、名古屋ユニオンセミナーを開催しました。参加者の一部が関西生コン問題の講演&討論会に続いて参加したため、予定より30分遅れての開催となりましたが、三河支部からの参加者も含め、10名規模の参加で行ないました。


 今回は6月の全国ネット主催で名古屋で行なったセミナーに参加した組合員が、そのセミナーでの経験を生かしながら、進行役を務めてくれました。二グループに分かれ、そのグループの一人が自分の職場を模造紙に「職場マップ」として図示したうえで、組合づくりのリーダーになれるような人の条件をそれぞれの参加者で考え、付箋に書き出して模造紙にどんどん貼っていきました、そのうえで、この2グループのそれぞれのリーダー役になった人が、この書き出された付箋の内容を整理して皆に発表しあったのですが、大枠では似つつもグループごとの違いも出ました。


 休憩後、今度は労働組合としてどんなb職場の要求が考えられるかをそれぞれ考えて、同様に付箋に書き出して貼り、グループのリーダーがまとめて発表し合うというように勧めましたが、ここでも同様に大脇では一致しつつも、グループごとの違った特色も出て、興味深かったです。こうしてセミナーは午後8時に終了しましたが、初めてのセミナー参加者が半数以上を占めた中、全員参加型のグループワークで、それぞれなりに得たものがあったのではないでしょうか。


 職場マップづくりから、自分の職場の見直しを始めてみるのも、組合員の皆さんがそれぞれ行ってみると、知っているようで新たな発見とかがあったりするかもしれません。ましてそれを仲間と共に行なうことで、いろいろ気づかされることがあったりもすると思います。職場も様々な個人加盟制組合では、こうした職場の現状をつかむことから始めていくことは、とりわけ大事かと思われます。皆さん、10月23日(土)~24日(日)にセミナー合宿をやろうというプランが出たりもしていますが、セミナー参加という形だけでなく、いろいろな形で、自分の職場・仲間の職場、ユニオンの要求、ユニオンづくり、などなどについて、考え、行動していきましょう。

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関西生コン労組つぶし問題講演&討論会に参加

 9月21日(土)午後1時半より、金山駅近くの労働会館にて、関西生コン労組つぶしの弾圧を許さない東海の会が主催した講演&討論会が開かれました。120名の参加者で盛況でした。うち当ユニオン組合員は、賛助会員を含め10名規模で参加しました。


 まず石田好江共同代表が開会挨拶を述べた後、熊沢誠さん(甲南大学名誉教授)が、「存亡の危機に立つ労働組合運動と憲法28条ー関ナマ労組つぶしはなにを意味するか」との演題で講演しました。講演ではまず、関ナマ労組への常軌を逸した組合つぶしは、民法上の免責(企業の取引の制限ということだけでは損害賠償を請求されない)と、刑法上の免責(一人による行動が合法であれば組合が集団で行なっても合法)という、憲法28条に基づいての労働組合運動承認の「黄金律」の蹂躙であるとし、これは、ストやピケを行なう「過激派」労組を弾圧しても大規模な抵抗はないと読んで行なわれているのでは、としました。


 次に関ナマ労組がターゲットにされたのは、例外的に「まっとうな」労働組合だからだとして、その「まっとう」さについて、正規だけでないミキサー運転手を企業の枠を超えて組織する産業別・業種別の単組であること、雇用主に協同組合の形成を促し労組と交渉するとの独自の産業政策を展開していること、価格維持や不正防止などを目的にストやピケを行なうこと、を挙げ、この「まっとう」さを、「営業妨害」をする、現体制に許されざる労働組合とみなしている、とまとめました。そのうえで、資本と警察の弾圧の具体像として、資本としては変質した大阪広域協が、関ナマ労組排除と、労組に連携する企業の妨害を行ない、警察としては、右翼排外主義グループを先行役として、ピケなどを不法行為とし、共謀罪の先取り的な捜査を行ない、取り調べでは拷問がないだけの治安維持法並みに、関ナマつぶしの不当労働行為を、警察としてやっていることを指摘し、これは、刑法上の免責蹂躙であるとともに、裁判次第では、民法上の免責剥奪の可能性もある、とし、最近では非正規労働者の正規化や協同組合参加企業への就職斡旋も罪に問う動きもあり、これは、大企業の財務にいささかも打撃にならない形式的な「労働組合」のみしか許さないという、まっとうな労働組合にとって最悪の危機としました。実際、滋賀県警警部は「本庁指示でやっている」との発言をしているとのことでした。


 そして最後に熊沢さんは持論を展開しました。ふつうの労働者にとっての民主主義は、労働条件への決定参加権を実現するための、労働三権が保障された労働組合運動による産業民主主義の実現であり、政治的民主主義で労働条件を維持向上させるのは限界があるとし、したがってまっとうな労組の一掃は、もっとも悪質な民主主義の破壊であり、したがって、関ナマ弾圧は違憲であり、関ナマ擁立は必須の護憲運動だ。しかし、労組も野党もマスコミも、全体としては、関ナマ弾圧に沈黙したり無視したりしている。これは、産業民主主義への鈍感さ、労働問題の真の解決者としての労働組合運動への絶望という風潮と関係している。だが関ナマ弾圧の粉砕は護憲闘争の喫緊の課題のひとつであり、この「空気」を変えることが必要。ファシズム到来の可能性、関ナマ圧殺はやがて私たちすべての自由と民主主義と抵抗の圧殺となることに気づこう。そのために今必要なのは、大衆的街頭行動、それを包む労働組合の抗議行動。労働者市民の幅広いが非妥協的な戦線構築、野党の関ナマ問題の政治課題化だ、と訴えて、一時間余の講演を終えました。


 休憩後、討論に移りました。コーディネーターとして柿山朗共同代表がまず、元海員組合全国委員として、海員組合は関生労組と似た組織形態だが、海運業が下げ潮になると労使協調一本鎗でやってきた限界が出て、企業間格差拡大や合理化に抗せなかった、という反省を述べたうえで、会場からの意見がいろいろ出されました。

   講演に関連しての質問に対して熊沢さんは、日本で企業別組合が大多数になって衰退した経緯について、労働条件の企業横断的な標準化や地域共闘ができずに、企業内での昇給・昇格に巻き込まれた歴史の問題とか、正社員組合が正社員の個人への分断に対応できていないとか、コミュニティユニオンへの弾圧についてはまだコミュニティユニオンの産業レベルへの影響力が弱いという問題はある、とか、JR東労組への攻撃については、統制がとれ政治課題にも取り組む労組という意味では「過激派」として攻撃対象になった可能性はあるがよくわからないとか、沖縄問題については、座り込みを続ける場合、沖縄の人々の本土に対しての思いとかもあるだろうことや、座り込みとかに対して国会とか「国民の理解」とかばかり気にして、ラディカルな運動を軽視するのはどうか、とか、言われていました。また、関生労組の一般組合員の方からは、逮捕や解雇にあい、組合つぶしの攻撃も激しいという厳しさもあり、支援を訴える当事者としての切実な発言もありました。また、東海ネットに参加する各団体の方々からはそれぞれ、関生労組への弾圧を自分たちの運動にもつながる問題として受け止めるとの発言がありました。また他の労組の方々からも、それぞれ自分たちの立場での受け止めや行動を率直に話されました。


 最後に熊沢さんが、関生労組の方の発言に感銘したとか運動を広げる提起をしたり、労働組合は分断に抗して闘おうと呼びかけたり、政治的課題に取り組んでいる団体や、労働問題の研究者でも、この問題についてはなお鈍感なところがあるのではないかとの率直な意見とかを述べたりした後、中谷雄二共同代表が、あいちトリエンナーレの問題もそうだが、ファシズムの危険が迫っているが、弁護士も鈍感なところがある。実力闘争、命がけの厳しい闘い、が問われる、がんばろうと閉会挨拶をして、午後5時ごろ、閉会しました。


 その後懇談・懇親会が行われました。当ユニオンの組合員は、次に組合の行事であるユニオンセミナーが予定されていたので、一部が討論会の途中で退席するなどとなりましたが、この会で叱咤激励もされたと受け止めつつ、今後もがんばっていこうと思わされました。参加した皆さん、お疲れ様でした。

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9・19集会に参加

 9月19日(木)午後6時20分から、栄・久屋広場にて、「戦争法は廃止! 日韓の『憎しみより友好を!』 安倍政権の改憲NO!」を掲げた9・19集会(主催 安倍内閣の暴走を止めよう共同行動実行委員会)が開かれました。約400名の参加で、当ユニオンからも数名が参加しました。


 長峯共同行動共同代表の主催者あいさつの後、スピーチでは改憲状況や日韓問題について話され,最後に中谷共同代表が閉会あいさつを行ないました。今、韓国などとの国家的対立が深まっている中で、私たちは、安保関連法成立から4年の本日、私たちの生活と権利を脅かしながら戦争や改憲に向かうような動きに対して、粘り強く声をあげ続けることによって歯止めをかけていき続けていく大切さを、改めてかみしめました。集会後のデモも。シュプレヒコール重視の隊列と、歌重視の隊列をつくるという趣向を凝らしていましたが、私たちは歌もシュプレヒコールも唱和して、元気に栄一帯を行進しました。


  今回参加した組合員は皆、一昨日の解雇の金銭解決制度についての学習会にも参加した組合員で、積極的な関わりで奮闘しました。今後も、粘り強く、がんばっていきましょう。



  

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労働法制改悪反対実行委学習会に参加

 9月17日(火)午後6時半より、名駅近くの名古屋法律事務所で、労働法制改悪反対実行委員会主催の学習会が開かれました。私たちも参加するコミュニティユニオン東海ネットワークも構成団体の一員であるこの労働法制改悪反対実行委員会は、このかん、労働法制改悪反対の取り組みを行なってきましたが、今回、導入が検討されつつあり、労働者・労働組合にとって重大問題である「解雇の金銭解決制度」についての学習会を、東海労働弁護団の白川秀之事務局長を講師として行ないました。十数名の参加でしたが、うち半数近くを当ユニオン員が占め、積極的な関わりが光りました。


 講演に先立ち、最近の労働法制に関する動きを確認しました。緊急な対応を要する問題は特にないようでしたが、この解雇の金銭解決制度に関しては、労働政策審議会に先立ち検討会が開かれ(直近では6月)ているという現状になっています。そして6時半からの講演は、この制度について、ポイントを押さえていました。


 まず解雇に関しては、解雇を争う手段としては、労働審判と訴訟があり、その解決の大部分が金銭による解決という現状になっていることを確認したうえで、解雇の金銭解決制度についての説明に移りました。解雇の金銭解決制度とは、解雇が無効になった場合、一定の金銭を使用者が労働者に支払うことで雇用関係を終了させる制度であり、この制度導入の賛成意見を経済同友会らが述べ、反対意見を日本労働弁護団らが述べていることが紹介されました。そして、「検討会」では、導入を前提とした法的問題点の整理となっており、立法化に向けての土台作りをしている、という危険性を訴えました。そして、「日本は解雇が難しい国」というまかり通っている議論について、OECD(経済協力開発機構)が示している「雇用保護指標」によれば、日本は雇用保護が相当緩い国であり、解雇の金銭解決制度が導入されることでモラルハザードが起こる危険がある、と批判しました。そして最後に、金銭解決は現行の制度で可能であり、議論されている制度は解雇無効の判決をかちとるという容易でない方法をとったうえでの制度でしかないということをアピールし、また、日本は諸外国と比べても解雇をしやすい状況にあり、制度導入によるモラルハザード回避の必要を訴える、という今後の運動のありかたを提起して、一時間を超えての講演を終えました。


 その後質疑応答に移りましたが、法的にも不明確な点が多く、賛成意見で労働者の申立権や泣き寝入り防止など、あたかも労働者の利益になるように言われていたり、金銭解決を法制度化して使いやすくするだけであるかのように言われていたりすることはごまかしだとか、そもそも経営側が解雇などを云々することが労働者にとっては認められないことだとか、の質問・意見が相次ぎました。


 午後8時過ぎ、学習会は終了しましたが、今後とも、この問題にも取り組んでいく必要を考えさせられました。参加した皆さん、お疲れ様でした。


 


 

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女性組合員交流会・第5回運営委員会を開催

 9月14日(土)午後3時半から、今期初の女性組合員交流会を開催しました。10名規模の女性組合員が集まり、女子トークが盛り上がる中にも、ハラスメントや裁判の話など、ユニオンならではの話にもなり、1時間ほどの賑やかな会となりました。


 午後6時からは、第5回運営委員会を開催しました。10月19日の組合員全体会、来年の定期大会の会場の検討、10月初旬の全国交流集会など、ユニオンの大きな行事の話から、事務所の諸設備の話まで、日々の多忙な活動、その中での種々の問題点の話と合わせて、ヒト・モノ・カネの現状も見据えつつ、ユニオン活動の検討を毎月1回行なうという運営委員会は、密度の濃い場で、終わった後もいろいろと話を続けたり、ともなりました。組合員もいよいよ400名規模で、外国人組合員の増加も目立つ中、組合の組織としてのがんばりがこれまで以上に重要となってきています。視野も広げ、仲間からも学びながら、進んでいきましょう。

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納涼会開催、など

 9月7日(土)午後6時から、ユニオン事務所近くの「うまいもん屋まる 名駅中央店」にて、納涼会を開催しました。残暑が厳しい折、10数名の参加で、飲食を楽しみ、交流を深めました。


 多くのお客さんが集う中、2時間食べ放題・飲み放題で、比較的低料金で、個室も確保できるという好条件で行なうことができ、場所としては参加者にはおおむね好評でした。会話も弾み、楽しくできたことも良かったです。


 参加者のうち、鶴丸委員長はユニオンみえでの争議報告会に参加した後であり、鈴木事務局長は協力団体である名古屋労災職業病研究会と共同してその事務所で行なった「職場のいじめ・パワハラほっとライン」に参加した後であり、不参加だった浅野副委員長は昨日と本日に韓国で行なわれた韓国の非正規労働者の催しに参加するため訪韓中、というように、多忙な中での納涼会となりました。納涼会の会話の中でも、パワハラの問題や、外国人労働者の問題も話題になり、当ユニオンの抱える問題は、同時に他の地域、そして海外でも、つながる問題で、連帯して取り組んでいくべき問題だと再確認させられました。


 上記の「職場のいじめ・パワハラほっとライン」は、10日が世界自殺予防デーであることに合わせ、東京・神戸でも7・8日の両日取り組まれます。パワハラや、メンタル労災への対応に関しての電話相談を、名古屋労災職業病研究会事務所(052-837-7420)で、午前10時から午後6時まで無料で受けるという催しで、明日も当ユニオン員も相談員として取り組みます。

 また、韓国の非正規労働者の催しの参加者を、今度は、10月の全国ネット主催の全国交流集会にお招きするという話にもなっています。韓国の非正規の労働者は、反日ではなく

反安倍政権・日本の労働者との連帯という姿勢を示してくれているのに対して、私たち日本の労働者は「反韓」ムードの中、どう応えるのか、そんなことも考えつつ、今後も取り組みを進めていきましょう。


<追記>上記のほっとラインは、新聞各紙に告知記事が掲載された影響もあってか、2日間で10件程度の相談がありました。ユニオンでもパワハラの相談が増えています。なかなか打開が困難ですが、取り組みを積み重ねていく必要を再確認しました。










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豊橋学習会を開催

 9月5日(木)午後6時半より、豊橋カリオンビルにて、豊橋学習会を開催しました。今回はユニオンに協力的な組合員の知人も参加してくれ、賑やかに行なうことができました。

 行なったのは、8月31日(土)の名古屋学習会の復習が中心で、知人の方も含め、参加者も活発に感想や意見を述べました。土曜日は仕事で名古屋まで行けなかったという参加者にとっては、この場で名古屋学習会の内容に触れることができて良かったのではないでしょうか。土曜日が多忙のため平日に行ないましたが、開催できて良かったです


 次回は11月2日(土)午後6時半より、豊橋カリオンビルにて行ないます。お気軽にご参加ください。よろしくお願いします。

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三河支部会議を開催

 9月1日(日)午前10時から、岡崎げんき館にて、三河支部会議を開催しました。今回もブラジル人中心で、日本人も含め30名規模の参加で賑やかに行ないました。


 今回はヒサダ分会の組合員に対しての雇い止め攻撃にどう対応していくか、をはじめ、各分会、個人のこのかんの取り組みの確認と今後の方針をめぐっての議論が中心になりました。途中、現在大きな問題になっているあいちトリエンナーレ2019の「表現の不自由展・その後」の中止問題について考えてほしいとの組合員の訴えがあったりもしました。また、全国交流集会の日と重なりますが、10月6日(日)の午前10時から、ブラジル人対象のポルトガル語を使っての労働法の学習会を行なおうという話も出ました(詳細は未定です)。そして、午後1時に会場の部屋を出た後も、部屋の外で労働相談や組合加入の受付などを行なったりと、種々の活動を行ないました。


 次回の三河支部会議は、9月29日(日)午後3時から、岡崎げんき館で行ないます。この日の会場の都合で時間が通常と異なりますが、ぜひ参加してください。よろしくお願いします。

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ユニオン学習会を開催

 8月31日(土)午後6時より、ユニオン事務所にて、「働き方改革一括法を学ぶ①労働時間編」をテーマに、ユニオン学習会を開催しました。講師にユニオンもお世話になっている仲松大樹弁護士(みずほのまち法律事務所)をお招きし、15名ほどで事務所が一杯になるほどの多数の、また初めての人も含めた参加者で賑やかになり、質疑応答も活発に行なわれ、充実した学習会となりました。


 まず参加者が簡単に自己紹介をした(名前を言っただけですが)後、さっそく講演に入りました。仲松弁護士はまず、今回の「働き方改革」は、基本的には経済界の要請に基づいて、労働法制の根本的な変更の第一歩として成立させられ、そこに含まれている「労働時間規制」にしても、労働者を生産性を上げて「儲け」を増やすために生かさず殺さず働かせるためという面を持つが、同時に労働者としては長時間労働に抗して生き働いていくための闘いに活用できるという面を持ち、この両者の緊張関係の中でとらえる必要がある、としました。


 このように「働き方改革」とその中の「労働時間規制」の基本的性格を明らかにしたうえで、労働時間に関しての具体的な概要の説明に移りました。まず時間外労働の上限規制に関して、労働時間は1日8時間、週40時間が原則で、例外として、36協定により限度時間(1月あたり45時間、1年あたり360時間)を上限とし、さらに例外として、「特別条項」を定めて、臨時的に1月につき100時間未満、1年間で720時間、45時間超えの月は6月以内、を上限としなければならない。このように上限規制を(内実はともあれ)法律で罰則付きで定めたこと、また労働時間の客観的把握義務を定めたことは意義があり、労働者としては、この上限規制を生かした36協定を締結できるように過半数獲得をめざす、などが必要、としました。

 

 次に中小事業者に対する月60時間超の時間外労働の割増率加算猶予の撤廃等に関しては、原則は割増率の下限が50%で、その適用は現在は猶予されているが23年4月から全事業者の義務となる、としました。ただ、例外としては、代替休暇の取得で25%割増でも可能としているが、その場合は代替休暇の取得方法など難しい問題があるし、そもそも時間外労働を60時間以上させることが問題、としました。


 次に年次有給休暇についての時期指定義務の導入に関しては、労働者自身が時期を指定するのが原則で、例外として、年休が10日以上あるが労働者が5日未満しか取得していない場合、労働者が取得した日数を除き、使用者が時期を指定して与える必要がある、その場合時期指定の先に労働者の意見を聞く義務があり、それを考慮する努力義務がある、としました。そのうえで、労働者がどう希望を通していくかなどが問題になる、としました。


 次に高度プロフェッショナル制度の新設に関しては、適用対象がかなり限定されているが、労働者としては、労働時間規制が適用されない労働者を初めて制度的に認めることや、その適用対象が今後拡大されるかねないことに対しての抵抗が必要、としました。


 最後にその他として、労働時間の客観的把握義務の法定化、勤務間インターバル制度の導入を努力義務として規定、産業医・産業保健機能の強化を図っていること、を挙げて、1時間にわたる講演を終えました。


 休憩後、質疑応答に入りましたが、内容は全般にわたり、また質問も、専従を務める参加者からは実務的・専門的で、ユニオンでの多数の経験に基づいた質問、そうでない参加者からは多様な内容で次々と出され、仲松弁護士も的確に返答されていました。また意見もいろいろ出ましたし、午後8時半の終了まで、活発なやりとりが続き、また参加者も体験に即した発言が多く、実になる学習ができました。


 もっといろいろと発言も出そうでしたが、最後に、次回の学習会は9月28日(土)午後6時から、ユニオン事務所で、「貧困について考える」をテーマにして行ないますが、その参加や、他のユニオンの催しの参加呼びかけが、各担当者からされ、今回の学習会は午後8時半に終了しました。仲松弁護士をはじめ、参加してくれた皆さん、お疲れ様でした。

 また、参加を呼びかけられた催しや、学習に関してですが、当ユニオンも東海ネットの一員として参加している労働法制改悪反対実行委員会主催の「解雇の金銭解決法」に関する学習会(9月17日午後6時半から、名古屋法律事務所にて)などが、今後予定されていますが、これらの詳細は、組合員の皆さんに届いている『ふれあい通信』に記載されています。ちなみに、この『ふれあい通信』は、26日(月)に、平日で参加人数が少ない中、製本・発送準備作業をして、皆さんに発送したものです。この作業をしてくれた皆さんも、併せて、お疲れ様でした。ぜひ皆さん、いろいろな催しへの、積極的な参加を、よろしくお願いします。

 

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