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F商工との団交に参加

 本日(14日)午後、東海支店が安城市にあるF商工との団体交渉を行ないました。岐阜を震源とする地震の影響で開始が若干遅れるハプニングもありましたが、安城勤労福祉会館で行われた団交に、名古屋から来た事務局長・他1名とともに、当方も参加しました。

 この案件は、今年の10月から3ヵ月契約で働いてきたブラジル人の派遣労働者2名が、欠勤を理由に契約途中で11月16日、解雇され、アパートを出るように言われた、という案件なのですが、団交で会社側は、ブラジル人労働者が自分から辞職すると言い出したのだから解雇ではない、と主張してきました。そこで、言った・言わないというやりとりにもなりましたが、しかし、百歩譲って会社の主張が事実だったとしても、それを裏付けるものがありません。ブラジル人労働者が退職届を出したわけでもありません。あるのは労働条件通知書や就業条件明示書とか、派遣先との間で交わした派遣契約書とかだけのようで、そうすると、当初の契約、しかも有期契約という重みのある契約を、解除したことを証明する客観的証拠がないということになり、労働組合でなく例えば裁判官だったとしても、会社の主張には無理があるということになりそうです。刑事事件なら証拠不十分により無罪、というところなのでしょうが、団交としては、会社が持ち帰って、改めて回答をするということでいったん終わりました。

 この案件では労働者が早期解決を望んでいるため、必ずしも解雇の不当性を争い続けるという姿勢ではなく、解雇したということならそれはそれで話を進めて解決を図りたい、という、組合としては一歩引いた姿勢でいるのですが、会社がどうも解雇とか中途解除とかの手続きを書面でなく口頭で済ますのが慣例になっていたのではないかという疑いも持ってしまいました。ブラジル人労働者を派遣労働者として雇い入れている会社、いや中小・零細企業とかで往々にしてありがちな気もしますが、派遣法改正案がずっと棚上げにされ、審議に入れば骨抜きという状態、更には、ちょうどこの日打ち出された有期雇用に関する厚労省の新たな方針、と、こういう派遣社員の中途での解雇問題とかは、無関係ではないと思うのですが。ともあれ、こんなに簡単に労働者が仕事を失うことがないように、したいものだと思った次第です。


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