SSブログ

ユニオン学習会・第二回ユニオンセミナー

 12月16日(土)午後1時より、ユニオン事務所+Zoomにて、ユニオン学習会を開催しました。参加者は多く、15名を超える参加で、事務所が狭く感じるほどでした。


 テーマは「精神疾患の労災認定について」で、浅野運営委員がレポーターを務めました。レポーターは9月1日付で「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」が改正されたのを受けて、改めて精神疾患の労災認定の現状について報告しました。資料として、厚労省(都道府県労働局・労働基準監督署)が発行した「精神障害の労災認定 過労死等の労災補償Ⅱ」などを使いました。


 報告では、労災は労働基準監督署が認定しなければどうしようもないというものではなく、認定をかちとれなさそうでも労働組合は闘う余地はあるが、認定をかちとることは有利ではある、と基本的な構え方について述べた後、労災認定について述べました。労災認定の判断基準として「業務遂行性」と「業務起因性」が必要であるが、精神疾患の場合はこの立証が難しい。長時間労働が原因とだんだん認められる傾向はあるが、ハラスメントなどだとなかなか大変ではあるが、9月に少し認められるケースが広がった、としました。


 そして、精神障害の認定要件としては、①認定基準の対象となる精神障害を発病していること②発病前おおむね6か月の間に、業務による強い精神的負荷が認められること③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと、があり、ここから労災認定に時間がかかることになっている、としました。そのうえで具体的に、心理的負荷の強度が「強」でなければならないことや、心理的負荷の種々の具体的出来事について、パワハラなどが挙げられていることや、出来事が複数ある場合(たとえばよくある例として長時間労働とパワハラ)はどうか、などについて触れました。そして、今回の改正で、具体的出来事にカスタマーハラスメントが加わったりなどしていることなどを紹介しました。また他方で、パワハラについて触れ、労災認定されなくてもパワハラが認定される場合も結構あるとしました。


 報告を受けて、参加者が質問や意見を述べました。パワハラ被害の当事者の参加も多く、体験に基づく話も出たり、ユニオンで取り組んだ案件の話もでたりして、活発な意見交流ができました。予定時間を若干超えて、午後3時過ぎに終わりました。


 続いて午後3時半から、第二回ユニオンセミナー(名古屋ユニオンセミナー2023)を行いました。参加者は10名規模で、学習会に引き続いて参加する人も多く、活発に行うことができました。


 今回は「労働相談を受けてみよう」をテーマに、電話相談について、解雇・雇止め、残業代、ハラスメント、労災を例に挙げてそれぞれの聞き取るべきポイントを確認した後、実際に専従・専従経験者を見習いながらの電話相談のロールプレイングを行いました。実際にやってみて難しさを感じながらも、電話相談ができる人を養成することがユニオンにとって重要な課題になっていることの打開のために、少しずつの前進ができたようでした。


 次回は1月13日(土)午後3時から行います。ユニオン学習会は次回は未定です。いずれも、参加をよろしくお願いします。


 


nice!(0)  コメント(0)