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3.21学習と交流のつどいに参加

  3月21日(火)午後1時半より、金山駅近くの労働会館にて、「関西生コン労組つぶしの弾圧を許さない東海の会 学習と交流のつどい」が60名規模の参加で開かれ、当ユニオンからも5名規模で参加しました。


 この「つどい」は、全日本建設運輸連帯労働組合・関西地区生コン支部に対する一連の弾圧事件の一つである「コンプライアンス(法令遵守)第1事件」について、3月2日、大津地裁で、委員長に懲役4年の実刑、他の5名にも執行猶予付きの懲役という重罰を一審判決で下されたことに抗議し、また、3月6日、「和歌山広域協組事件」で大阪高裁で逆転無罪判決が下されたことの意義も併せて確認する趣旨で、「関西生コン支部 コンプライアンス事件判決が問うもの~反撃はここから、連帯して闘おう~」と謳って催されました。


 前半は、「3・2大津地裁判決 3・6大阪高裁判決の意味 ー労働運動・市民運動への影響」と題して、中谷雄二弁護士(名古屋共同法律事務所)を講師にお迎えしての学習会でした。中谷弁護士は、関西生コン支部が労働安全衛生法・道路交通法などの法を守らせる「違法行為摘発活動」(コンプライアンス活動)を行ったことについて、委員長を「恐喝」にあたるとし、他の5名についても、「コンプライアンス活動は計画的組織的に行われたもので共謀共犯関係が成立する」とか、違法行為の摘発やビラ配布さえ「恐喝行為」とみなしたこの判決が、労働運動・市民運動全体を犯罪扱いしかねない不当なものであることを、事実認定の問題、労働三権を団交のみに限定する学説の傾向の問題などと関係させつつ紹介しました。また、3月6日の大阪高裁で逆転無罪を実現したことの意義にも触れつつ、産別労組の闘いが日本では受け入れられづらくなっている面はあるが、こうした活動は正当な労働組合活動であり、刑事罰の対象にはならない、労働運動は法律だけの問題ではない、とも述べました。その後、3月6日の逆転無罪を実現した支部役員の方の報告もありました。


 後半は、「交流&意見交換」で、被告とされた組合員との交流・意見交換を行いました。労働組合活動を犯罪者扱いにする弾圧に対して怒り反撃する決意を語った後、質疑応答なども含め、闘いを連帯して進めると確認しました。


 春闘でも労働組合の必要性が焦点となっていますが、その労働組合運動が、交渉に限定され、その内実も、企業や国家に従属して、労働者への犠牲転嫁の場となっていると言わざるを得ない現状がある中で、私たちはこうした弾圧にも、連帯の力で反撃しつつ、がんばっていきましょう。


 


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