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浅賀井製作所裁判・ヒサダ裁判・労働法制改悪反対実行委

 7月6日(月)午後4時半から、名古屋地方裁判所にて、浅賀井製作所裁判が開かれました。2月21日の提訴以来4カ月余り経って初めてで、原告5名と、弁護士3名と、傍聴に浅野副委員長・筆者が参加しました。


 裁判では原告を代表して佐藤さんが、自分は20年働き、日本人正社員以上の仕事をできるまでに仕事を覚えてきたのに、年間100万円以上の賃金差がある。自分はまだ準社員だからまだしも、他の原告の場合は、多い人では年間300万円近い差がある。正社員と同じ仕事をしながら差別されるのは許せないので、差別をなくすために裁判を起こした、との意見陳述を行いました。


 続いて裁判官が、主な論点は外国人差別の有無、有期契約であることによる不合理な労働条件を禁止する労働契約法20条違反の有無になると思うので、それに関する客観的な証拠を示すようにと原告・被告に促しました。そして、次回の裁判はを8月31日(月)午前10時から行なうことになりました。


 また、午後3時半から名古屋地裁岡崎支部で、ヒサダ裁判が開かれ、原告らヒサダ分会員、鶴丸委員長、三河支部長ら三河の日本人組合員が参加しました。次回は8月28日(金)午後4時からになりました。その後鶴丸委員長と三河支部長は、午後5時半から、労働法制改悪反対実行委員会にオンライン参加しました。6月9日に

続き、7月30日(木)朝、伏見で宣伝行動を行うことになりました。


 複数の三河支部関係の裁判が並行して行われるなど、大変でしたが、首尾よく実現できて、良かったです。今後もがんばりましょう。


 








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三河支部・碧海工機分会合同会議、ホットライン

 7月5日(日)午前10時より、安城市民交流センターにて、三河支部・碧海工機分会合同会議(ミーティング)を開催しました。日本人、碧海工機分会をはじめとしたブラジル人、併せて30数名の参加者でした。


 会議は碧海工機分会のこのかんの取り組みを確認したうえで、今後どうするか考えることが中心でした。碧海工機については、最近では23日の宣伝行動を行ったり、29日に団交をしたり、西尾労基署や愛知労働局労働基準部監督課へ赴き、「労働基準法3条(国籍差別禁止)にも違反するのでは、などとして雇止めの不当性を訴え、会社への指導を申し入れたりしてきましたが、こうした取り組みを確認しました。そのうえで、意見を出し合いました。今後の闘いについて、いろいろ闘う手段はあるが、肝心なのは分会員が納得できるように、分会員同士で話し合い、闘っていく姿勢だとの訴えもありました。活発な意見が出て、良い会議となりました。今後もがんばりましょう。


 そして当ユニオンは、午後1時から8時まで、「コロナ禍の休業・解雇・生活相談ホットライン」に参加しました。「生存のためのコロナ対策ネットワーク」が主催したこのホットラインは、10時から始まり、当ユニオンは13時から事務所で相談の電話を受け付けました。当ユニオンの何名もの組合員とユニオン愛知の方とが参加し、数はそれほど多くなかったのですが、旅館業の方などの相談を受けました。参加した皆さん、お疲れ様でした。


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