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メンタル労災ほっとラインに参加

 10月9(月)・10日(火)午前10時から午後6時にかけて、「メンタル労災相談・ハラスメント対策ほっとライン」(主催 全国安全センターメンタルヘルス・パワーハラスメント対策局)が全国一斉に行われ、当ユニオンも協力して電話相談に取り組みました。


 このホットラインは、このかん毎年秋、「世界自殺予防デー」(9月10日)や「世界メンタルヘルスデー」(10月10日)に合わせて開催され、全国各地のユニオンなどが協力してきましたが、今回は特に9月に精神障害者労災認定基準が改正されたことを積極的に生かしていくことを目ざしました。東海では名古屋労災職業病研究会を会場に、東海ネットに参加する各団体が参加して電話相談を受けました。事前(8日)に『中日』で告知記事を掲載していただき、テレビ愛知の9日のニュースニュースで報道(当ユニオンの鶴丸委員長の電話相談の様子が映りました)していただいたり、NHKでも放映していただいたりで、多くの相談がありました。(追記:全国9か所で、217件の相談があったとのことです)


 ハラスメントや過重労働により精神的に追い詰められる労働者は増え続け、当ユニオンも多くの労働相談を受けています。こうした状況を受けて、厚労省も今年9月に、精神障害の労災認定基準を約12年ぶりに改正しました。改正のポイントとして厚労省が挙げているのは①心理的負荷を評価する際に、カスタマーハラスメント・感染症等の危険性が高い・業務に従事したことを追加していること②心理的負荷の強度を評価する具体例に、パワハラの6類型や性的指向・性自認に関する攻撃などを含めたこと③精神障害の悪化の業務起因性について、悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも「業務による強い心理的負荷」により悪化した時は悪化した部分について認める④専門医3名の合議で決定していた事案について、特に困難なものを除き1名の意見で決定できる、です。


  これは、コロナ対策でストレスを抱えてきた医療・福祉労働者やカスハラにさらされる接客などに従事する労働者の労災認定の増加や、パワハラが単なる上司とのトラブル扱いされて労災認定が困難になっている現状の改善や、精神障害の悪化による休業の6か月前の出来事が調査対象になり休業が必要な期間に労災受給が容易になり、また医者の意見を得やすくなるというように、労働者にとって有利な改正と言えます。とともに、この改正を生かしていくには、会社に相談するか、労働組合に参加して交渉するか、などなど、具体的な解決策を練って実行していくことが必要になってきます。このホットラインはそうした当事者の問題解決のきっかけとして、また社会的なアピールとして、行いました。この催しを、今後も生かしていければと思います。参加した皆さん、お疲れ様でした。



 


 


 


 


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